はっきりさせようあなたの国籍 重国籍者は国籍の選択を!! 国籍について http://www.mindan.org/sidemenu/sm_seikatu_21.php 大韓民国国籍法 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/kokusekihou.html 法務省 国籍選択について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html http://www.moj.go.jp/content/000011196.pdf 生まれたまま韓国籍を維持して18歳になる年の元旦を超えてしまった人そして満37歳の元旦に至ってない在日は兵役を果たさなければ国籍離脱ができない すでに韓国籍を選択した在日韓国人男性の場合は、韓国での兵役が終了しない限り、国籍離脱を認めないよう法律が改正された 日本人として生きる場合、在日特権は剥奪 韓国人として生きる場合、兵役義務は永住の許可取り消し 在日韓国人として生きる場合、韓国の棄民的嫌がらせと、日本における不安定な地位、特権剥奪 在日韓国人と改正韓国国籍法 http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2014-01-13 外国国籍を取得した人は国籍喪失申告に関係なく、その外国国籍を取得した日に韓国国籍を自動的に喪失する。 国籍喪失申告はただ単に戸籍を整理するための手続き にすぎない ↓↓↓ 外国籍取得による韓国籍喪失も自動喪失であるが、これは国籍喪失申告によって確定完了するという解釈 ↓↓↓ この解釈がとおるならば、かなりの二重国籍者がでますね。「あんたはまだ韓国人だよ。税金はちゃんと払いなさい」なんて突然、言われる可能性があるのです。最悪「脱税!逮捕!悪質につき資産没収!」なんて可能性もゼロではありません。 少なくとも数兆円は見込める在日資産ゲットに、 韓国は得意の人治捏造法律裁判で何でもありの国 ですから 在日終了Q&A(国外財産調書) http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp